特定技能外国人制度とは
「技能実習制度」とは異なり、人手不足に対応するため一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れる制度のことです。
生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の14業種分野が適応されます。
特定の産業分野に属する相当程度の知識、または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
受入れ概要及び受入れ条件【特定技能1号】
- 在留期間:通算で上限5年まで 1年、6か月又は4か月ごとの更新
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に終了した者は試験免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に終了した者は試験免除)
- 家族の帯同:基本的に認められない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
(現在該当就労者はいません)
現在、14分野で、特定技能での外国人の雇用が可能となっており、対象の職種であれば広い範囲での受入れが可能です。
特定技能で受入れ可能な産業分野について
特定技能外国人を受入れることができる特定産業分野は、下記の通り定められております。 ※クリックすると各分野の詳細PDFが表示されます
特定技能外国人の就労までの流れ
配属の3~4か月前の申請※1 日本国内に在留している外国人
職種により期間が前後する場合があります
技能実習2号を満期で
修了した外国人
- 2号まで就業していた実習実施者にて引き続き就労する
- 技能実習で技能を取得した作業と同分野で求人を出している企業に申し込む
留学生など
試験(技能・学科)に合格- 求人募集に直接申し込む、
または - 民間の職業紹介事業者による
求職のあっせんを利用して申し込む
- 受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等(支援機関を利用する場合は支援機関に委託も可能)
- 健康診断の受診
在留資格変更許可
(在留カードの交付)
受入れ機関にて就労開始
※1 技能実習生2号、3号より引き続き特定技能に移行する場合は3~4か月前より申請の準備等が必要になります。配属の6~7か月前の申請※1 海外から来日する外国人
職種により期間が前後する場合があります
国予定の外国人
各国での試験(技能・学科)に合格技能実習2号を満期で
修了した外国人
- 求人募集に直接申し込む、
または - 民間の職業紹介事業者による求職のあっせんを利用して申し込む
- 受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等(支援機関を利用する場合は支援機関に委託も可能)
- 健康診断の受診
受入れ機関にて就労開始
※1 一度帰国した実習生(国外)は6~7か月前からの準備となります。 海外から来日する場合新型コロナウイルス感染症等、国内外の事情により入国が遅れることがございます。技能実習生から移行するメリット
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人手不足の解消
まず、第一に人手不足が解消されます。技能実習生は「実習」を目的としますが、「特定技能」では就労を目的としており、若年層の労働力が確保できるため、高齢化が進む業種にとっては大きな戦力になります。
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日本の文化、風習など秩序が身についている
技能実習生での3年間は、技能、技術、経験を学びます。その中で、日本の様々なルール、文化、生活風習等も同時に学びます。
日本で生活する上である程度の秩序が身に就ているため、一から教える必要はありません。 -
技能実習から継続して働くことができる
技能実習生で働いた後、業種の技能や知識が良好であれば、特定技能評価試験と日本語評価試験を受けなくても在留資「特定技能」に移行することができます。
※但し同じ職種の場合となります。職種が異なる場合は、日本語、技能等の試験が必要となります。 -
技能実習を併用すると最大10年間働くことができる
特定技能が許可されている職種において、技能実習を3年経れば、特定技能1号で5年、合計8年働けます。
また技能実習3号が許可されている職種においては、技能実習を5年、特定技能1号で5年、合計10年働くことができます。 -
海外進出に有利になる
企業に優秀な外国人労働者がいることで、職場の多様化が進みます。また、特定技能を持った外国人労働者たちの母国語により、海外の企業との交渉にも起用することができたり、コミュニケーションが取れるなどのメリットがあります。
受入れ後について
支援計画の概要①
受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」という。)を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならない。特定技能2号については、支援義務がない。特定技能2号については、支援義務がない
支援計画の作成
- 受入れ機関は、在留諸申請(※)に当たり、支援計画を作成し、当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければならない。
支援計画の作成
- 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目(14ページ参照)の実施内容・方法等
- 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等
- 支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等
- 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
支援計画の作成
- 受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができる(支援委託契約を締結)。
- 受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関(15ページ参照)に委託する場合には、外国人を支援する体制があるものとみなされる。
- 登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできない。(支援業務の履行を補助する範囲で通訳人などを活用することは可能)
支援計画の概要②
事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
帰国後のフォローアップ制度の取り組み
技能実習及び特定技能での職務を終了し帰国した実習生に対して、帰国後の就職斡旋、再入国、日本で取得した技術・技能・知識が円滑に活用できているか、相談フォロー体制の推進をおこなっております。
就職斡旋 | 日系企業・専門職(日本語指導員)等、就職先の斡旋
(技能実習及び特定技能にて修得した技能、技術等が活用できる場所への紹介) |
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再入国支援 | 技能実習3号、特定技能等、再入国への調整・入国支援
(本人の希望・能力に応じて、実習及び就労できるよう支援・調整をおこなう) |
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相談体制 | 帰国後の仕事への取り組み(アフターフォローの推進)
(日本で修得した技術・技能・知識が円滑に活用できているか、定期的にフィードバックを実施) |
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INTERVIEW
技能実習生から特定技能に移行した外国人材が多数活躍しております
日本で学んだことを、
母国で実践したい
ジャンジャン ヌルザマンさん
- 年齢/25歳
- 在留年月/5年2ケ月
- 出身/インドネシア
- 主な仕事内容/建設・とび
将来、日本語活かした
仕事がしたい
キキ サルマン ファリシさん
- 年齢/24歳
- 在留年月/5年2ケ月
- 出身/チアンジュール
- 主な仕事内容/製造 溶接
私は将来、インドネシアで日本語の通訳になりたいと思い、日本語や日本の生活を学びながら仕事をできる技能実習生を希望しました。来日した時、日本人は真面目な人がとても多く驚きました。だから私の日本での仕事と生活は、学ぶことがとても多いです。仕事は、構造物用の鉄製品の溶接ですが、製品が大きく作業は大変です。でも会社の方々が優しく教えてくれるので大丈夫です。
3年間の技能実習を修了する時、まだ日本で経験したいこと、学びたいことがありました。日本語はまだまだですし、仕事も日本品質の「完璧」ではありません。富士山にも登ってみたいです。今回、会社から特定技能のチャンスをもらうことができ、現在は日本語の勉強と「完璧」な仕事を目指し、日々がんばっています。
家族のために、
頑張ります!!
リカさん
- 年齢/23歳
- 在留年月/5年2ケ月
- 出身/インドラマユ
- 主な仕事内容/農業 耕種農業
私は技能実習生として5年間の経験を終え特定技能として現在とびの仕事をしております。特定技能に進んだ理由は日本の技術をもっと学びたいと思いました。日本のとびとインドネシアのとびでは技術が違います。その中でも1番は安全面です。インドネシアでは日本のように安全教育が行き届いておらず事故や怪我も多く人気のある仕事ではありません。
現在、インドネシアでは、建設工事がたくさんおこなわれておりますので国に帰ったら日本で学んだ技術をいかし安全でスキルの高い仕事をしたいと考えております。現在、技能実習生の後輩が4人在籍しており指導係りとして生活のこと、仕事のこと教えています。日本語と技術を学べることに感謝して、少しでも長く日本で頑張っていきたいと思います。
私は技能実習生として5年間の経験を終え特定技能として現在とびの仕事をしております。特定技能に進んだ理由は日本の技術をもっと学びたいと思いました。日本のとびとインドネシアのとびでは技術が違います。その中でも1番は安全面です。インドネシアでは日本のように安全教育が行き届いておらず事故や怪我も多く人気のある仕事ではありません。
現在、インドネシアでは、建設工事がたくさんおこなわれておりますので国に帰ったら日本で学んだ技術をいかし安全でスキルの高い仕事をしたいと考えております。現在、技能実習生の後輩が4人在籍しており指導係りとして生活のこと、仕事のこと教えています。日本語と技術を学べることに感謝して、少しでも長く日本で頑張っていきたいと思います。