技能実習制度とは
技能実習制度とは、出入国管理及び難民認定法に定められた「技能実習」の在留資格をもとにした報酬を伴う制度で、わが国で開発され培われてきた技能、技術または知識を、開発途上国等へと移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。
2017年11月新たに技能実習法が施行され、この法律の下技能実習を行うことになります。

基本理念
- 技能実習制度を労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
- 技能等の適正な修得、習熟または熟達のためのに整備され、かつ、技能実習に専念出来るよう保護を図る体制の確立された環境で行わなければならない。
制度の概要点
- 外国人技能実習機構の設立
- 技能実習計画の認定制
- 実習実施者の届出制
- 監理団体の許可制
- 技能実習生の保護(時間外労働は年間総実習時間の25%以下が望ましい)
- 二国間取り決めに基づく送出し国による送出機関の認定
外国人技能実習機構 <主な業務として>
- 技能実習計画の認定
- 実習実施者の届出の受理
- 監理団体の許可申請の受理
- 技能実習生の保護、申告、相談、援助
- 実習実施者や監理団体に対する指導
- 実地調査(予告なし)
- 技能実習計画の取消
- 監理団体は年1回、実習実施者は3年に1度の実地検査
- 認定取消
技能実習生の受入れについて
技能実習2号(2年)最長期間3年間とする場合には、職種の制限があります。毎年この移行対象職種・作業が拡大されています。
技能実習1号(1年)は移行対象職種に制限されず、技能修得を目標として受入れることができます。
移行対象職種・
作業一覧(PDF)
来日までの流れ
受入れ希望
職種、作業確認
組合加入
求人募集
面接
(現地、スカイプ)合格者の健康診断
本邦外講習
日本語能力試験等
N5以上の合格日本入国許可後
レントゲン撮影来日
申込みと組合加入
最初に外国人技能実習制度の概要等をご説明させて頂きます。ご理解頂けましたら、外国人材の希望条件等のヒアリング等を行い、当組合に加入頂き、受入れの準備を開始します。経験豊富な組合職員が対応をサポートさせて頂きますので、ご安心ください。
組合出資金 | 個人または資本金3,000万円未満の法人:1口以上 資本金3,000万円以上の法人:2口以上 1口10,000円 組合脱退時には、全額返金 |
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入国手続き等
技能実習生が入国、在留するためには、外国人技能実習機構に実習計画認定申請を行い、認定許可後、出入国管理庁に在留資格認定申請等を行うことになります。 実習計画認定申請は、実習実施者(企業)が申請者となるため、当組合が責任をもってフォローさせて頂きます。在留資格認定申請等については、当組合にて対応させて頂きますので、ご安心ください。

技能実習生の受入れ要件
技能実習生
- 修得する技能、技術等が単純作業でないこと。
- 来日する技能実習生は18歳以上であること。
- 母国において日本で就く技能実習と同種の業務に従事していること。
- 帰国後、日本で修得した技術をもって送出し企業に復職する予定であること。
- 取次送出機関、監理団体(組合)、実習実施者(企業)等から保証金の徴収、または違約金等を定める契約がなされていないこと。

実習実施者(企業)
- 技能実習計画に沿って実習を実施、技能実習日誌を備え付けること。
- 単純労働の受入れのための制度ではないこと。
- 雇用契約に基づきOJT(企業内教育、訓練、安全教育)による実践的な技術等の移転を図ること。
- 入国後、1年・2年・3年毎に目標を定め、段階的に技能を習熟できるよう計画的に取り組まれていること。
- 技能実習生の賃金が日本人従業員と同等以上であること。
- 社会保障制度を備えていること。
- 技能実習責任者(要講習受講)、技能実習指導員、生活指導員を配備していること。
- 建設分野については別途受入れ基準があります。建設分野における技能実習制度(国土交通省)


受入れ可能人数
常勤職員総数(パート除く) | 受入可能人数 |
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30人以下 | 3人 |
31~40人 | 4人 |
41~50人 | 5人 |
51~100人 | 6人 |
101人~200人 | 10人 |
201人~300人 | 15人 |
301人以上 | 常勤職員総数の1/20 |
「技能実習生」「特定技能」の在留期間
3年間 | 技能実習1号、2号 |
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5年間 | 技能実習1号、2号、3号 |
8年間 | 技能実習1号、2号、プラス特定技能(5年) |
10年間 | 技能実習1号、2号、3号プラス特定技能(5年) |
現在、当組合では、技能実習3号の実習生が70名余り在籍しております。また、技能実習1号、2号を終え、特定技能で受入れておられる企業が数社ございます。

